自立支援医療制度について
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通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法第32条)旧名 →平成18年4月1日以降は、自立支援医療制度(障害者自立支援法)に変更となります。 精神疾患の治療は長期化する傾向が強く、定期的な通院を必要とする場合が多々あります。そのため、医療費の負担が大きくなります。通院医療費公費負担制度とは、このような経済的負担を軽減し、医療を受けやすくするために、通院医療費の一部を都道府県が負担するという制度です。 ◎対象者◎ 精神科で取り扱われている精神疾患のほとんどが対象になりますが、認知されにくい病名もあるようです。 Q、どのくらいの金額が負担されるのですか? A、都道府県により異なりますので、最寄りの保健所や通院している病院に、お問い合わせ下さい。 (利用者負担割合は、医療費の10% 有効期限は、1年です)平成18年4月1日以降 Q、保健の種類によって、負担免除額の割合に違いはありますか? A、保健の種類は関係ありません。 Q、申請すれば、すぐに免除されるのですか? A、申請から決定には、1か月〜2か月程度かかります。これも、都道府県により異なります。 ■ 詳細は、各市町村の窓口、健康福祉センター、精神保健福祉センター、健康増進課等および、かかりつけの医師にご相談下さい。 |
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